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FP3級 相続・事業承継 過去問について

 
FP3級 相続・事業承継 過去問


■青年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度は本人の判断能力により後見、補佐、補助の3つに分かれている。任意後見制度は任意後見監督人が選任された時からその効力が生じる。


■遺贈は遺言者の一方的な意思表示であるため、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄ができる。


■相続人でないものが死亡保険金を全額取得した場合は、非課税の扱い(500万円×法定相続人の数)は当然無い。全額に課税される。


■資産評価において、取引相場のない株式の原則的評価方法には純資産価額方式と類似業種比準方式、およびその2つの併用方式がある。取得者が同族株主など以外の場合は特例的に配当還元方式で評価を行う。

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