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FP3級 相続の基本事項について

 
FP3級 相続の基本事項について


■法定相続分

・子と配偶者が相続人・・・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。

・父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。

・兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。

※養子は実子と同じ相続権。非嫡出子は分の1。


■相続の方法
・相続放棄、限定承認、単純承認の3つ。

・相続開始から3ヶ月以内に選択しなければ単純承認とみなされる。


■遺言と遺留分

・満15歳以上で意思能力があれば遺言書を作成可能。

@自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自署して押印。ワープロ、パソコン、代筆は不可。家庭裁判所の検認が必要。

A公正証書遺言
遺言者の口授に基づき公証人が遺言書を作成。証人2人以上の立会が必要。家庭裁判所の検認は不要。

B秘密証書遺言
内容を記載した証書の遺言者が署名、押印、封入封印し、公証人および証人2人以上の前に封書を提出する。家庭裁判所の検認が必要。

・遺留分とは
各相続人の遺留分

@第一順位の相続・・・・配偶者と子
 配偶者・・・・4分の1
 子・・・・・・4分の1(子が複数いる場合には、4分の1を均等割り)

A第二順位の相続・・・・配偶者と直系尊属(父母)
 配偶者・・・・3分の1
 直系尊属・・・6分の1(父母共に健在なら12分の1)

B配偶者のみの相続
 配偶者・・・・2分の1

C配偶者と兄弟姉妹
 配偶者・・・・2分の1
 兄弟姉妹・・・なし


※兄弟姉妹に遺留分はなし。子の代襲者にも遺留分はある。

※遺留分減殺請求・・・相続が開始して贈与や遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅。さらに単に相続の開始から10年が過ぎても消滅。

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