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FP3級 所得税などの控除について
FP3級 所得税などの控除について
■基礎控除
・38万円
■配偶者控除
・70歳未満は妻の年収が103万(所得38万)まで控除額38万円。70歳以上は控除額48万円。
■配偶者特別控除
・配偶者特別控除を受けるための要件
@控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
A
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当せず)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
※配偶者控除とは同時に適用できない。
■扶養控除
・扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
■医療費控除
・医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
・医療費控除の対象となる金額(最高で200万円)
⇒実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額(※1)−10万円(※2)
※1・・生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2・・・その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
・医療費控除の対象となる主な支出
医師、歯科医師による治療費、入院費。出産費用。
通院のための交通費。
治療などのための医薬品代。
健康診断料(疾病が発見された場合)
・年末調整では精算できないので確定申告が必要。医療費などの領収書を添付すること。
■雑損控除(災害や盗難などで資産に損害を受けたとき)※なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられない。
・雑損控除の対象になる資産の要件
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまらない。)
・雑損控除として控除できる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額。
(1) (差引損失額)−(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
■社会保険料控除
・本人や生計を一にする配偶者、その他の親族のために健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険料を支払ったときに、支払った全額が控除される。
・大学生の子どもの国民年金保険料を支払っている場合にも適用可能。
■生命保険料控除
・個人で契約し、生命保険の保険料を支払っている場合。
・一般の生命保険と個人年金保険に区別し、それぞれ5万円まで生命保険料控除を受けられる。
個人年金保険を一時払したら一般の生命保険控除になる。
■地震保険料控除
・本人の自宅や家財を目的とした地震保険に支払った保険料も最大5万円まで地震保険料控除をうけられる。
税額控除
■配当控除
・確定申告をし、総合課税を選択することで配当控除をうけられる。
・課税総合所得が
1000万円以下・・・配当所得金額×10%
1000万円超・・・・超える部分×5%+それ以外の配当所得金額×10%
■住宅借入金等特別控除
・住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末の借入残高の一定割合を住宅借入金等特別控除として控除できる。
・控除期間は10年間。
・要件
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られる。
(注)贈与による取得は、この特別控除の適用はない。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む。)があること。
※繰り上げ返済により10年未満になったら控除は受けられない。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
■退職控除
・退職所得=(退職金−退職所得控除額)1/2
・退職所得控除額
勤続20年以下・・・40万円×勤続年数
勤続20年以上・・・70万円×(勤続年数−20年)+800万円
※端数は1年に切り上げ
・退職所得の受給に関する申告書を提出していれば原則的に確定申告の必要はなし。
■基礎控除
・38万円
■配偶者控除
・70歳未満は妻の年収が103万(所得38万)まで控除額38万円。70歳以上は控除額48万円。
■配偶者特別控除
・配偶者特別控除を受けるための要件
@控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
A
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当せず)。
ロ 納税者と生計を一にしていること。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
※配偶者控除とは同時に適用できない。
■扶養控除
・扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
■医療費控除
・医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
・医療費控除の対象となる金額(最高で200万円)
⇒実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額(※1)−10万円(※2)
※1・・生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2・・・その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
・医療費控除の対象となる主な支出
医師、歯科医師による治療費、入院費。出産費用。
通院のための交通費。
治療などのための医薬品代。
健康診断料(疾病が発見された場合)
・年末調整では精算できないので確定申告が必要。医療費などの領収書を添付すること。
■雑損控除(災害や盗難などで資産に損害を受けたとき)※なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられない。
・雑損控除の対象になる資産の要件
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまらない。)
・雑損控除として控除できる金額
次の二つのうちいずれか多い方の金額。
(1) (差引損失額)−(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
■社会保険料控除
・本人や生計を一にする配偶者、その他の親族のために健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険料を支払ったときに、支払った全額が控除される。
・大学生の子どもの国民年金保険料を支払っている場合にも適用可能。
■生命保険料控除
・個人で契約し、生命保険の保険料を支払っている場合。
・一般の生命保険と個人年金保険に区別し、それぞれ5万円まで生命保険料控除を受けられる。
個人年金保険を一時払したら一般の生命保険控除になる。
■地震保険料控除
・本人の自宅や家財を目的とした地震保険に支払った保険料も最大5万円まで地震保険料控除をうけられる。
税額控除
■配当控除
・確定申告をし、総合課税を選択することで配当控除をうけられる。
・課税総合所得が
1000万円以下・・・配当所得金額×10%
1000万円超・・・・超える部分×5%+それ以外の配当所得金額×10%
■住宅借入金等特別控除
・住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、年末の借入残高の一定割合を住宅借入金等特別控除として控除できる。
・控除期間は10年間。
・要件
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られる。
(注)贈与による取得は、この特別控除の適用はない。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3000万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む。)があること。
※繰り上げ返済により10年未満になったら控除は受けられない。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
■退職控除
・退職所得=(退職金−退職所得控除額)1/2
・退職所得控除額
勤続20年以下・・・40万円×勤続年数
勤続20年以上・・・70万円×(勤続年数−20年)+800万円
※端数は1年に切り上げ
・退職所得の受給に関する申告書を提出していれば原則的に確定申告の必要はなし。
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