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FP3級 所得税について

 
FP3級 所得税について


■基本事項

・納税義務者
(1) 非永住者以外の居住者(居住者)
非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税。一般的にはほとんどこのケースに該当。

(2) 非永住者(居住者)
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者という。
非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得)で日本国内において支払わられたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税される。
⇒国外で支払われた国外所得については課税対象にならない。

非居住者の課税所得の範囲(非居住者)
居住者以外の個人を非居住者という。
非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税される。


・1/1〜12/31が課税期間

・損益通算できる所得4つ
⇒不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得

以下のものは損益通算できない

不動産所得の損失のうち、土地などの取得のための借入金の利子の額に相当する部分の金額

・別荘や貴金属など生活に必需でない資産の譲渡により生じた損失

・土地や建物の譲渡により生じた損失

・株式などの売買により生じた損失

■総所得金額
損益通算した後の総合課税の所得全てを合計したモノ。総所得金額と退職所得には超累進課税が適用される。


■分類
・利子所得(総合課税)
所得15%+住民税5%の20%。源泉分離課税。

※定期積金の給付補てん金(利子みたいなもの)も20%の源泉分離課税。

・配当所得(総合課税)
源泉徴収で終了。H23/12月末までは軽減税率10%。本来は20%。確定申告により総合課税を選択すれば配当控除が受けられる。また、申告分離課税を選択することもでき、この場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能である。

株式投資信託の『普通分配金』は配当金と同様に10%源泉徴収。H24/1〜は20%。『特別分配金』は非課税。

配当所得が生じる株式などを借入金により取得している場合、その負債の利子を配当収入から差し引ける。ゆえに『配当所得』=配当収入−借入金の利子

・不動産所得(総合課税)
必要経費に含む・・・借入金利子、火災保険料、減価償却費、固定資産税など。

建物の貸付が形式基準の5棟10室基準を満たしていたら事業的規模として扱える。故に青白申告者なら特別控除65万円も適用される。

・事業所得(総合課税)


・給与所得(総合課税)
通勤手当は毎月10万円まで非課税。


給与所得は給与の支払者が所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付する。ただし、従業員が9名以下の場合は申請することにより7月と1月の年2回に半年分をまとめて納税することもできる。

・一時所得(総合課税)
生命保険の満期金や返戻金など。一時所得の金額は、(総収入−収入を得るための支出金額−特別控除50万円)で求める。他の所得(総所得金額に算入される金額)と合算する前には、1/2を乗じる。

例:満期保険金の課税
{保険金−払込保険料−特別控除50万円}×1/2に課税。

・雑所得(総合課税)
個人年金保険の年金、公的年金など。

※公的年金などにかかる雑所得は「公的年金などの収入額−公的年金等控除額」により計算する。

・譲渡所得(総合課税)
土地や株式、ゴルフ会員権や貴金属、骨董品などを売却して得た所得。

土地建物以外。
短期譲渡所得・・・所有期間が5年以内
長期譲渡所得・・・所有期間が5年超

・譲渡所得(分離課税)

土地建物など。
短期譲渡所得・・・所有期間が5年以内(譲渡年の1/1で)=39%
長期譲渡所得・・・所有期間が5年超(譲渡年の1/1で)=20%
株式など・・・・・所有期間は問わない=10%


・退職所得(分離課税)
退職所得の受給に関する申告書を提出していれば原則的に確定申告の必要はなし。

『退職所得』=(退職金−退職所得控除額)1/2

『退職所得控除額』
勤続20年以下・・・40万円×勤続年数

勤続20年以上・・・70万円×(勤続年数−20年)+800万円

※端数は1年に切り上げ


・山林所得(分離課税)

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