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FP3級 贈与税について

 
FP3級 贈与税について


■個人から個人への贈与にかかるのが贈与税。法人から個人への贈与は所得税・住民税が課せられ、その逆は法人税が課せられる。


■書面による贈与の場合は契約の効力が発生したとき、書面によらない場合はその履行(引渡しなど)が行われた時が履行の時とされる。

・書面による贈与の場合は履行前であっても契約を取り消せない。書面によらない場合はいつでも取り消せるが、履行してしまった部分の取り消しはできない。

■申告、納税
・贈与を受けたものが翌年の2/1〜3/15に行う。ちなみに所得税は2/16〜3/15まで。


■基礎控除
・110万円


■みなし贈与財産(代表例)

@債務免除益など
・債務を免除してもらったり、他人に肩代わりしてもらった場合。ただし、資力喪失で債務の返済が不可能である事が明らかな場合、返済が不可能な額については非課税。

A信託の受益権
・自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合。


B生命保険金
・自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合。ただし、亡くなった人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は相続税の対象。


C定期金
・自分が掛け金を負担していない年金等の定期金を受け取った場合、受け取った定期金に課税。


D低額譲受
・時価よりも安い価格で財産を譲り受けた場合、時価との差額に対して課税。


■夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

・婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。同一の夫婦間では一度だけの利用に限る。

・要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。


■相続時精算課税制度(生前贈与加算のように「相続開始前3年以内」という縛りはない。相続時精算課税制度を利用して贈与をおこなった財産は、すべて加算。)

・贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うもの。

・適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む。)。年齢は贈与の年の1月1日現在のもの。

・贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出。


■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

・受贈者の要件
(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。

ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
 
(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。


・非課税となる金額
(1) 平成21年分の贈与
500万円。

(2)平成22年分の贈与

イ平成21年分で非課税の特例を適用している場合
 1,500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額。

ロ平成21年分で非課税の特例を適用していない場合
 1,500万円となります。

(3)平成23年分の贈与

イ 平成21年分で非課税の特例を適用している場合
平成23年分で非課税の特例を適用することはできない。

ロ 平成22年分で非課税の特例を適用している場合
1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額。
 
ハ 平成22年分で非課税の特例を適用していない場合
1,000万円となります。

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