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FP3級 不動産関連の法律

 
FP3級 不動産関連の法律について


■借地借家法
@普通借地権
30年以上の契約。1回目のこうしんは20年以上、2回目以降は10年以上とする。正当事由なくして地主から契約更新はできない。

A定期借地権(3種類)
・一般定期借地権
契約の更新や建物買取請求権がない借地権。借地権の存続期間は50年以上でなければならないが、存続期間終了時には借地を更地に戻して返還しなければならない。借地上の建物の用途の制限はない。

・事業用定期借地権等
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権で、一般定期借地権に比べ存続期間を短く設定できる。

借地権の存続期間は10年以上50年未満であることが必要。

30年以上50年未満の存続期間の場合は、9条及び16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

10年以上30年未満の場合は店舗を建設するといった目的に限定されるのであり、居住目的の建物は建設できない。この事業用借地契約は公正証書によってなされなければならない。


・建物譲渡特約付借地権
期間満了時に、借地上にある建物を相当の対価でもって地主に売却するとの特約を付した借地権。存続期間は30年以上。借地上の建物の用途の制限はない。


B定期建物賃貸借について
存続期間が終了すればそこで賃借権は完全に消滅し、契約を更新することはできない。ただしこの契約は公正証書などの書面によって行う必要があり、その際には期間満了時に契約を更新することができないことを記載した書面を渡して説明しなければならない。期間の制約はない。



■都市計画法
・都市計画区域内で
⇒優先的に市街化を図る区域・・・市街化区域
⇒市街化を抑制すべき区域・・・市街化抑制区域


■建築基準法
・建築基準法による道路とは幅員4メートル以上のものを言う。4m未満でも2項道路というものがあり、これは道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされる(セットバック) 

・用途地域の制限でよく出る事項

@住宅が建てられない地域もある。⇒工業専用地域

A診療所、保育所はどこでも建てられる。

B1つの敷地が2つ以上の異なる用途地域にまたがる場合は敷地の過半を占める用途地域の制限を受ける。

■区分所有法
・区分所有者は専有部分と敷地利用権を分離しては処分できない。ただし、規約に定めがある場合には無効とできることもある。

・集会、決議(必要な議決権の割合)
@集会の招集⇒1/5以上

A大規模修繕など⇒過半数

B規約の設定、変更、廃止など⇒3/4以上

C建替え⇒4/5以上

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