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FP3級 相続税について

 
FP3級 相続税について


■手続きなど
・3ヶ月以内⇒放棄または限定承認など

・4ヶ月以内⇒所得税の申告と納付など

・10ヶ月以内⇒相続税の申告と納付など

・配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例を利用した場合は納税額がゼロでも申告が必要。

■課税対象
・本来の財産、みなし相続財産、生前贈与財産の3つ。

・みなし相続財産

1.死亡保険金・死亡退職金
※非課税枠=500万円×法定相続人の数 
続放棄した人がいるときでも、放棄しなかったものとして相続人の数に入れる。被相続人に養子がいるとき、実子がいる場合は養子は1人まで法定相続人として認められ、実子がいない場合は養子は2人まで法定相続人として認められる。ただし、特別養子の場合は、実子と同等に扱う。

2.信託受益権
遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”という。遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が、信託からの利益を受ける場合に相続税が課税される。

3.低額の譲り受け
遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税される。

4.債務の免除
遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税される。

5.定期金
生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金も、みなし相続財産となる。たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税される。

その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税される。


・被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはない。

しかし、次に掲げる金額を超える部分は退職手当金等として相続税の対象となる。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額


■課税価格

・課税価格=(本来の財産+みなし財産)−非課税財産−債務・葬式費用+生前贈与財産

・控除できる債務
借入金、未払い税金、未払い医療費、アパートの預かり敷金。

・控除できない債務
墓地買い入れの未払金、保証債務(債務者が弁済不能の場合は除く)、遺言執行費用、弁護士・税理士費用

・控除できる葬式費用
通夜・本葬費用、葬式前後の費用で通常葬式に伴う物、死体の捜索・運搬費用

・控除できない物
法会会費、香典返戻費用


■相続税の計算

@{(本来の財産+みなし財産)−非課税財産−債務・葬式費用+生前贈与財産}で計算した人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算。

A課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算。

※基礎控除額・・・5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいう。

2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおり。

(1)  被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含める。

(2)  被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含める。

B Aで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算。

C Bで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出。


■相続税の2割加算
・被相続人の一親等の血族(父母または子)および配偶者でないものが相続や遺贈で財産を取得した場合、その人の相続税の2割が加算される。



■相続税の税額控除6パターン

@贈与税の税額控除
・3年以内に生前贈与を受けていた場合

A未成年者控除
・相続開始時に20歳未満である法定相続人は控除を受けられる。

控除額=6万円×20歳に到達するまでの年数

B相次相続控除
・以前に相続により相続税を納めていた人(A)がその相続後10年以内に亡くなったときは、その人の財産を相続する人(B)は(A)の納めた相続税額の一部を控除される。


C配偶者の税額軽減
・法定相続分までは課税価格に関係なく課税されない。法定相続分を超えても1億6000万円までは課税されない。


D障害者控除

E外国税額控除

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