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タックスプランニングの過去問

 
FP3級 タックスプランニングの過去問


■減価償却費は定額法や定率法、生産高比例法などからあらかじめ税務署に届けた方法で計算する。ただし、平成10年4/1以後に取得した建物(鉱業用減価償却資産を除く)の減価償却方法は定額法に限られる。



■借地権を設定し、その対価としての権利金などがその土地の時価の10分の5を超える場合には借地権の譲渡があったとみなされ譲渡所得となる。受け取った金額が10分の5以下なら不動産所得として課税され、営利目的が継続的に行われた場合は事業所得または雑所得となる。


■平成16年分から、土地建物などの譲渡で生じた損失は他の土地建物の譲渡益とは損益通算できるが、他の所得とは損益通算することができなくなった。


■所得税において、小規模企業共済等掛金を支払った場合はその全額が小規模企業共済等掛金控除できる。


■使用可能期間が1年未満若しくは取得価格が10万円未満の減価償却資産については減価償却の対象とならず、業務の用に供した年分の必要経費とすることができる。


■譲渡所得の損失は、まず譲渡所得内で内部通算し、それでも損失が残った場合は一時所得の金額(50万円の特別控除後で1/2を掛ける前の金額)から控除する。


■所得税と住民税の所得控除において、控除金額が同額なのは
@医療費控除
A雑損控除
B社会保険料控除
C小規模企業共済等掛金控除
がある。

■勤労学生の場合、65万円の給与所得控除、27万円の勤労学生控除、38万円の基礎控除が所得控除される。(計130万円までは所得税はかからない)


■所得税の予定納税制度とは。
前年度の所得税の確定申告に基づき本年分の所得税の見積額をあらかじめ前納する制度。予定納税基準額を1/3ずつ第1期と第2期に納め、残りは第3期に確定申告により納付する。


■納税者が年の途中で死亡した場合、その年の1/1から死亡した日までの所得については相続人が計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければならない。これを準確定申告という。


■個人事業税の申告書の提出期限は原則翌年の3月15日まで。ただし、所得税の確定申告または住民税の申告書を翌年の3月15日までに提出した場合は申告書提出の必要はない。


■個人事業税の課税標準である『事業の所得』には原則として所得税の事業所得および不動産所得が含まれる。

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